浦和家庭裁判所 昭和57年(少)6356号 決定 少年 I・R(昭四一・四・三生) 主文 少年を保護処分に付さない。 理由 (非行事実) 一 本件送致事実の要旨浦和家庭裁判所事務官 1999年 さいたま家庭・地方裁判所 11年 千葉家庭裁判所書記官 (家事部事件係長) 14年 最高裁判所書記官 (裁判部民事事件係長) 17年 首都大学東京(現東京都立大学)法科大学院入学 19年 同校修了 司法試験合格さいたま家庭裁判所 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 地図を見る ルート検索 最寄り駅 浦和駅から徒歩11分 中浦和駅から徒歩13分 ジャンル
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